2-3) 登録農薬がない場合はどうしたらよいのでしょうか?

 作物ごとに農薬が登録されていて、登録農薬以外は使えません。使った場合には、農薬取締法違反となって、罰則が科されてしまいます。

 全国的に作付け面積が少ない作物は、マイナー作物と呼ばれています。このような作物には、登録農薬が少なく、防除に支障をきたしているのが実情です。

 農薬登録のためには、効果試験や残留試験が必要となります。このため、マイナー作物の登録促進を都道府県に働きかけることが重要です。都道府県は、同一のマイナー作物をかかえる都道府県間で連絡試験(共同試験)等を実施するなど、農薬登録が促進されるようにしています。


「よくある質問」へ戻る
「ホーム」へ